年金、健康保険、失業保険について
投稿者:今回は匿名で
投稿日:2001/12/13(Thu) 00:17 No.5613 |
現在働いているのですが、12月末に、夫の海外転勤に帯同するため退職します。夫は先に単身で赴任しています。
赴任地での生活のスタートを、夫の仕事関係や家の処理を考慮して話し合った結果、2月初めとすることにしました。赴任期間は3年の予定です。
私は帰国したら、再就職して働くつもりでいます。
同じようなケースの方はたくさんいらっしゃると思うのですが、
健康保険、年金、雇用保険はどのようにされていますか?
私としては、赴任中は扶養に入り、帰国したら失業保険をもらいながら、就職活動をしたいと考えています。
扶養に入りながら、失業保険の請求をし、海外赴任のための延長手続きをし、帰国してから、(扶養のまま?それとも扶養を離れて?)失業保険を受けることは可能でしょうか?
いろいろな人の話や、関係箇所のHPなどを見ましたが、さっぱり分かりません。市役所に「国民年金第3号の届け出に必要な書類等を教えて下さい」と電話をしたのに、
「婚姻届はいつ出すんですか?(あのー5年も前なんですが)」
「ご主人の会社は扶養はOKなんですか?(会社が市役所に聞けと言っているんですが)」
「離職票を発行するつもりはないんでしょうねぇ(・・・)」
なんだか考えすぎかも知れませんが、警戒されているような感じで相談してもいいものかどうなのか。
もう少し予備知識を仕入れてから再チャレンジしたいので、海外赴任のために退職されて、帰国後は再就職しよう、又はしたよという皆さまの体験をお聞かせ下さい。
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Re: 年金、健康保険、失業保険について 萌
- 2001/12/13(Thu) 02:32 No.5618
なんだか市役所も会社も的確な回答をしてくれないみたいですね。
失業保険については職業安定所が担当ですが、
これらの事はお勤めの会社やご主人の会社の厚生や給与、
人事部門で教えてくれるはずなんだけど。。
まず失業保険の延長手続きは出来ますが、
離職してから2年間しか延長出来なかったように記憶しています。
私は当初1年と言われて延長手続きをしましたが、
先日プラス2年と言われて失業保険の受給は諦めています。
ちなみに失業保険を受給している間はご主人の健康保険には入れません。
国民健康保険にご自分で加入するしかありません。
離職票は退職時に受け取る物で
それを持っていかないと失業保険の延長は出来ません。
この件は、お勤めの厚生・給与・人事部門で相談されると良いと思いますよ。
教えてくれます。
国民年金第3号の届は、役所に用紙があるのでもらってください。
退職後、ご主人の扶養に入る手続きをする際に
一緒に提出すると必要事項を埋めて返してくれます。
それを役所に提出すると年金はOKです。
「ご主人の会社は扶養はOKなのですか?」の質問に
会社が市役所に聞けと言ってるのはおかしいと私は思います。
なぜかというと、
普通奥様が退職をされたらご主人の会社の健康保険に入れるからです。
会社によって必要な書類は違うと思いますが、
ご主人の会社の決まりに合わせて提出すればすぐ認定されるはずです。
市役所はあくまで国民健康保険の担当ですから。
これはご主人の会社の健康保険担当にどんな物を準備するべきかを
問い合わせれば教えてくれるはずです。
うーん。
説明がうまく文章に出来ないんですけど伝わってますか?
私はこのご主人の会社の健康保険担当という業務をやっていたので
今度海外に行くという奥様から電話を頂いては説明をしてました。
特にご主人はもう海外に行っていて日本にはいないから
どうしたらいいの?って感じで。
辞めてみないと分からない事ばかりですよね。本当に。
記憶が・・っていう部分もありますので間違っていたらどうしよう・・
ちょっとした予備知識という事で、再チャレンジがうまくいく事を願ってます。
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Re: 年金、健康保険、失業保険について りんちゃん
- 2001/12/13(Thu) 04:02 No.5619
ご主人様の健康保険の被扶養者になるには、奥様の月額報酬または年額報酬が規定範囲内であることが前提となると思います。年額報酬は1月が起算月なので12月末退職であれば退職後すぐに扶養になれると思います。ただし、失業保険を受ける場合は 受給期間は収入があることになり、規定額を超えていると扶養になれず、ご自分で任意に健康保険に加入しなければなりません。会社の健康保険組合によっていろいろ規定はあるのかも知れませんが・・・以前勤めていたところはそうでした。
雇用保険の失業給付についての延長については規定の詳細は分かりませんが、帰国後も申請できるよう手続きをとってみられるといいですね。
そのためにも離職票は手元に残す必要がありますが・・・。もしどこかで離職票の提出を求められたら、それは失業給付を受けないという証拠書類に該当すると思われます。
余計に混乱させてしまったらごめんなさい。何でもそうですが、手続きの書類はいろいろとやっかいですね。
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Re: 年金、健康保険、失業保険について ろろ
- 2001/12/13(Thu) 04:09 No.5621
こんにちは、ろろです。
私もつい最近退職して米国に参りました。
こういうのって、いろいろややこしくてわかりづらいですよね。
私の場合、手続きと必要書類について、会社(夫も私も同じ会社に勤めてました)で確認し、市役所やハローワークへ電話でも確認し、それでも不安だったので、さらに両方へ足を運んで、再確認しました。(しつこいと思われたかもしれませんが、出国日の関係で、年金も失業保険の延長手続きも母に頼まなくてはならなかったので、不備があってはいけないと思い。。。)
実際に足を運んで確認したら、会社や電話で聞いたのと違った書類を要求されたりもしましたので、もしお時間が許すなら、管轄のハローワークと市役所に足を運んで確認されてはいかがでしょう?それが一番確実な気がします(うちの会社がいいかげんだっただけかもしれませんけど)。お役所だって、さすがに目の前にいる人の相談にのらないことはないと思います。。。
ちなみに私の場合、年金手続きに、私の退職を証明する書類も必要といわれました(離職票のコピーか、会社からの退職証明書)。ハローワークには、パスポートのコピー(写真部分と出国スタンプ部分)、渡米時の航空券のコピー、離職票、主人の辞令のコピーだったと思います。でも地方によって違うそうなので、ご確認くださいね。
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失業保険の受取延長期間について ひまわりままりん
- 2001/12/13(Thu) 07:10 No.5626
私も退職のためしらべています。ハローワークに聞いたところでは、「夫の辞令」(海外名が入っていない場合はビザの写しも)、「自分のビザの写し」「離職表」「印鑑(みとめ)」をもって、退職後の30日たった以降1ヶ月以内に手続をします。海外帯同の場合給付延長は最大4年。ただし受取期間が4年までとなっていますので、3年後まではすべて給付できます。(受取期間が何ヶ月か不明なため)3年10ヶ月ぐらいで、日本にもどるとあと2ヶ月しか受け取ることができませんので注意が必要です。日本に帰国後は即手続きをすることがポイントなようです。
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失業保険の延長手続きについて
投稿者:くすくす
投稿日:2001/08/03(Fri) 12:27 No.2456
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夫の赴任にあたり、8月末で仕事を退職することにしました。
退職理由も『配偶者の海外赴任に同行するため』を理由にしました。
夫の会社に確認したところ、すぐに扶養手続きできるということなので、失業給付は受けないで扶養になろうかと思っています。
日本に帰国後は復職したい意志があるのと、勤続10年勤めたので給付も結構期間があるので失業給付の延長手続きを是非しておきたいのですが、職安へ手続きするのにあたり保険は一度国保に入らないといけないのでしょうか?
延長手続き後、扶養申請すればよいのでしょうか?
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Re: 失業保険の延長手続きについて UA
- 2001/08/03(Fri)
23:15 No.2468
わたしも夫の赴任にあたり仕事を辞め、6月からマサチューセッツで暮らし始めました。失業給付手続きは結構面倒でしたが、わたしも手続きをつい先日終えたところです。(経過期間が必要なので渡米後でないと手続きができないんです。)
さて保険の件ですけど、ご主人の会社は扶養に入れる、とおっしゃっているんですよね?扶養に入るには年収103万という壁があったりしませんか?税法上はそうだと思うんですけど....。健康保険関係は会社によって違うのかしら?わたしの場合、103万を超えたら年内は扶養に入れません、と主人の会社からもはっきり言われていたので、年初から計算して103万ぎりぎりのところで会社を辞めることにし、赴任がはっきりした2月の時点で夫の扶養に入りました。そして夫の被扶養者の状態で延長手続きをしたので、扶養の状態での延長手続はできない、ってことはないと思うんですけど、くすくすさんの収入との絡みがちょっと気になりました。(くすくすさんのお仕事の状況がよくわからないんですけど)この点はきちんと確認した方がいいと思います。というのも、職安も会社の人も、こういう手続きのルールについてよく知っている人と知らない人がいるということです。みんながみんな精通しているわけではありません。わたしも赴任にからんでいろいろ手続きをしましたが、最初は「できる」と言っていたのに実はできなかったとか、その逆とか、人によって言うことがまちまちでしたので、一人の人の言うことを鵜呑みにしてはいけない、と教えられました。本当に...。
揃える書類等、もしご質問があればおっしゃってください。今ならまだ記憶に新しいので。働きながらの準備はたいへんでしょうけど、お体に気をつけてがんばってくださいね。
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Re: 失業保険の延長手続きについて びっけ
- 2001/08/03(Fri) 23:19 No.2469
妻の「健康保険」加入については、会社によって規定をそれぞれ設けているので、ご主人の会社の規定によって変わってきます。ほとんどの会社が、「失業保険給付中は夫の健保の扶養には入れない」としているところが多いです。
(注)健保の扶養と、税法上の扶養は別ものです。
「待機中だけはご主人の健保の扶養に入れる会社が多い」ので、そのような会社にご主人が勤めている奥様の場合、失業保険受給中だけは「国民健康保険」に入り、それまでの「待機中」の数ヶ月は、国保に入っている場合が多いようです。
ただ、これは本当にご主人の会社の健保組合の規定によって違い、「待機中も加入OK」のところもあれば、「失業保険受給中も加入OK」のところもあります。
私の主人の会社の場合は、「失業保険給付中はもちろん、待機期間中も健保の扶養として(税法上の扶養はOK。健保の扶養はNG。)の私の加入はできない」ということだったので、赴任するまでの待機期間中は私の以前の会社の任意継続健康保険にしていました。
受給延長申請を出した後は、それに伴って主人の会社のほうの健保にも加入できるそうなので、これから手続きする予定です。
うちのほうの職安では、受給延長申請には、ビザのコピーと航空券の日付けがわかるコピーが必要だったので、渡航直前しか延長の申請できませんが、もし くすくすさんのほうで、すぐに申請ができるのなら、ご主人の会社の健保組合の規定によってですが、すぐに扶養に入っても問題ないと思います。
まずはご主人の会社の健保の規定を調べてみてください。
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6行目間違えましたー!すみません・・・ びっけ
- 2001/08/03(Fri) 23:22 No.2470
「待機中だけはご主人の健保の扶養に入れる会社が多い」ので、そのような会社にご主人が勤めている奥様の場合、失業保険受給中だけは「国民健康保険」に入り、それまでの「待機中」の数ヶ月は、ご主人の会社の健保に入る人もいるようです。(出たり入ったりちょっと面倒です)
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Re: 失業保険の延長手続きについて UA
- 2001/08/04(Sat)
07:05 No.2475
びっけさんのレスを読んで、やっぱり職安によって色々違うんだな、とあらためて思いました。わたしの場合、出入国スタンプのコピーと航空券の半券のコピーが必要だった(主人の分も必要でした)のと、働けないという状況が1ヶ月以上続かないとだめ、ということで、出国後1ヶ月たってからしか、手続きは不可能だと言われました。そのため、7月に入ってから手続きをしました。この点も、自分が申請する予定の職安で、手続きに詳しい方に確認することをお勧めします。
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Re: 失業保険の延長手続きについて オレンジ
- 2001/08/04(Sat) 16:38 No.2479
私も失業保険の延長手続きの件で、職安に聞きました。
多くの方がそうだと思うのですが、夫が先に赴任し、私は約3ヶ月後に
出国します。それは、夫の会社から間をあけて、出発するように
言われたからなのですが、準備もありますしね。
それで、職安に言われた必要書類は以下の三つです。
@出入国のスタンプのコピー…これは夫の分と、自分の分の両方。
A夫が海外赴任となった際の辞令のコピー
B夫が赴任してから、私が出発するまで、3ヶ月以上間を
空けるように会社に言われているということを証明できる書類。
一筆書いてもらって下さいと言われました。
ちなみに、航空券の半券のコピーは、以前は必要だったけれど、
今は必要ありませんと言われました。
Bについては、疑問が残りました。職安の人いわく、同じ日に出発が
基本らしいです。準備とかあるのに、変ですよね。だから、まだ、
夫の会社には頼んでないんです…
ところで、くすくすさんが質問されている、
「職安へ手続きするのにあたり保険は一度国保に入らないといけないのでしょうか?」
についてですが、失業給付の手続きではなく、延長の手続きなので、
国保に入るかどうかは、関係が無いように思うのですが。
それから、健康保険の件ですが、やはり健保組合によって扶養認定の基準は違います。
私の場合、年初から103万円以上収入がありましたので、
私が勤めていた会社の健保組合も、103万円を基準にしていたため、
おそらく、夫の健保組合では扶養認定されないからはずだから、
任意継続健康保険か、国保に入ることを勧められたのですが、
夫の方の健保組合の扶養認定は103万円を基準にせず、
個別に判断しているらしく、簡単に扶養認定されました。
そのおかげで、市役所で年金を3号に変更する際も、健康保険証を
見せたら、市の職員の方が、その場で健保組合に認定日を電話で
確認し、そのまま、すぐ3号への変更手続きをしてくれました。
ラッキーでしたけど、これって、不公平な気も…。
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Re: 失業保険の延長手続きについて びっけ
- 2001/08/04(Sat) 23:59 No.2481
ほんと職安によって違いますねー!私の場合は、揃えなければいけない書類は、「旦那の転勤辞令」「私のパスポートのビザ面のコピー」「私の航空券の日付け欄と搭乗者氏名が明確に見えるコピー」「住民票」で、旦那や自分の出入国印のパスポートコピーなどは不要でした。
だからビザが取れればすぐに延長の申請ができます。(といっても、旦那よりも遅れてビザを申請したので、結局出発直前にビザの取得となり、関係なかったですが・・・・)。
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雇用保険の受給延長について
投稿者:よしだ 投稿日:2001/06/15(Fri)
11:46
No.1803 |
はじめまして。
この度主人の海外赴任に従って、2年間前後をアメリカで過ごすこととなりました。
そこで色々な手続きを始めたところ、困ってしまったことが何点か出てきてしまいました。
最たるものが雇用保険についてです。
私は一昨年に長男を出産し、当初は育児休暇を取っていましたが、昨年6月に主人の海外赴任話が持ち上がり、勤めていた会社と協議相談した上で退職いたしました。
ところが主人の仕事の関係で、海外赴任が先送りになったのか話自体がなくなったのかわからなくなってしまい、話がどちらに転んでも大丈夫なように、雇用保険の受給期間の延長を申し込みました。
その際、ハローワークの担当者の方が「事情が変わる(海外赴任はなくなる)かもしれないなら、”育児による受給期間の延長”ということで申請しましょう」というので、確かに、今のところは海外に行くかどうかもわからないから…と、その通りに申請をしました。
それから約1年近くが経ち、海外赴任が正式に決まったのですが、今度は受給期間の延長期間中に帰ってこられるかどうか(赴任期間が先にスライドしたので)わからなくなってしまいました。
そこでハローワークに「今一度受給期間の延長が効くのか」と問い合わせたところ、「それはできません」との返答が帰ってきてしまいました。
一年前に申請、受理された時点では、「申請理由が変わればその時にまた手続きをしましょう」と言われて納得したのですが、今になって「できない」とつっぱねられてしまっては、どうしたらいいのかわかりません。
「受給期間の延長期間が終了する時点で帰国し、就職活動を開始しなくては、失業保険手当てももらえない」、「権利を失効してから再就職しても、雇用保険の期間には通算してもらえない」とのことで、本当に困ってしまっています。
私としては、海外赴任期間中にも子育てが終わる予定でいるので、帰国したらすぐにでも再就職したいと考えています。
どうしたらいいのか、誰かアドバイスをお願いします。
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Re: 雇用保険の受給延長について デイル
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2001/06/17(Sun) 23:54 No.1848
こんにちは。私も延長申請で少し悩んだのでレスします。
私は8月に出国する予定で4月末で仕事を退職しました。
私も帰国後も働く意志はありますし、正直言って失業保険も受給したいのでいろいろ調べました。でも私は延長申請しませんでした。(面倒になったって言うのもありますが・・)
いろいろ送られてきた書類を読んでいても、よしださんの場合は
最初に指導した方が間違ったんじゃないかと思います。理由が変わってもその都度手続きを出来ないと思います。ちなみに主人は会社員で営業ですが資格取得のために社会保険労務士も持っていてそのアドバイスによれば延長申請は最大で3年間なので、もう今は1年ぐらい延長しているのであと2年ぐらいで延長申請期間は終了との事です。よしださんはいまからアメリカに2年間いかれるので帰国の時は延長申請の3年を過ぎるのでは?と思います。以前自分の事で職安に問い合わせしたら海外転勤と言う特別な理由の延長申請なので、職業安定所への提出書類も証拠として「会社から海外勤務の辞令」や「妻が赴任家族として同行するという証拠」を一筆会社に書いてもらってきてくださいとか言われました。
雑に書いてしまったでしょうか?もし、感に触る書き方だったらごめんなさい。ただ、たぶん今、職安でアドバイスしてくれている方の言う通り失業保険の手当ては受けられないと思います。 |
[677]
失業保険の受取り方 -
投稿者:koharu
投稿日:2000/06/24(Sat)
00:56 [外国] |
ゆきさんが、質問されていましたが、失業保険は夫の海外赴任に同行する為に妻が仕事をやめなければならない場合、受給期間の延長申請というのができます。
最高、4年間まで受給開始期間を延長できるので、(失業保険の受給を4年終わる頃までに終えれば良い)あきらめてしまうよりは良いと思い、私もその手続きをしてきました。
会社には、離職票を作成する時に、理由のところに配偶者の海外転勤同行の為、と記入してもらいました。
必要書類を持って、退職後できるだけ早く、管轄のハローワークに行くと、親切に教えてくれますし、手早く手続きをしてくれます。
普通の場合の書類のほかに、夫の辞令と海外赴任の証拠としてパスポートの写真ページのコピーと、出国、入国のスタンプが押されたページのコピー、夫婦であると言う証明の為に、世帯主名の入った住民票を持参するように言われました。
出入国のスタンプは、実際赴任したあとにしかコピーできませんし、受理されるのは出国してから1ヶ月後から、と決まっているので、海外からハローワーク宛に郵送しました。
受理されて延長認定を受けると、通知がくるので、これは日本のご実家にでも郵送してもらうようにしておくと良いと思います。
私は4月にシンガポールに来ましたが、最近ようやく、延長認定の通知が実家に届いたようです。
受給の延長期間というのは、退職日の翌日から数えて1年間が受給期間なんですが、その間海外にいて受取れる状態ではない、ということで、そこからさらに3年間まで受給期間が延長できるようになっています。
なので、もし赴任期間が4年未満であれば、帰国してからあらためて失業保険の申請をすることができます。
赴任まじかまで仕事を続けていると、失業保険を受取る間がなくなってしまいますが、こうした方法もあるので、赴任期間が予想できていなくてもとりあえず、手続きした方が良いかと思います。 |
[661] 失業保険受け取り -
投稿者:ゆき
投稿日:2000/06/17(Sat) 22:19 [近畿]
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はじめまして。
オランダに夫の転勤がきまって、自分の退職を控えているひよこ海外転勤妻です。
さて、さっそく困っております。と、いうのは、失業保険に関してです。3ヶ月ごの給付、しかも28日ごとに帰国なんてできなしし、会社に相談したところ会社都合はできないとのこと。
自己都合でも国内だけ優遇措置がなされているなんて。
皆様は、どのようにされたのでしょうか。ぜひぜひおしえていただきたいです。
同じような経験をもつかたに出会えたらとても嬉しいです。
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[544] Untitled -
投稿者:りこ 投稿日:2000/05/12(Fri)
23:29
[外国] |
私も給付期間の延長を日本でしてきました。延長期間は三年ですよね。
四年半いるので忘れていましたが、この間(と言ってもいつか忘れましたが)、主人の会社経由で延長期間切れの通知が来ましたよ。
手続き、届け出とかを日本できちんとしてくれば、大丈夫でしょう。
実家に連絡してもらうとか。
今思うと、何で主人の会社経由で来たのかが、わからない。
厚生年金の関係で、サラリーマンの妻になっているからかも。
こちらでの生活は、来る前は不安かもしれないけど、来てしまえば、快適です。生活に慣れるのには、一年くらいかかりましたが。
騒音もなく、気楽です。しがらみもなく。
日本人社会のおつきあいは大変ですが、時間がたてば、きっと、気が合う人が見つかります。
親に預けるとかできないのが、つらいですね。 |
[541] Untitled -
投稿者:aiko
投稿日:2000/05/12(Fri) 22:26 [関東] |
拓ちゃんママさん、のりさん、ゆうさん、いろいろありがとうございます。夫の留学のため、海外へ行くので、期間は2年になります。会社には、休職を申し出ましたが、そういった制度はないと言われました。この意味では失業を余儀なくされたと言えるのですが...。いずれにしても、ハローワークの、それも担当者によって結論がことなりそうですね。また、期間は2年なので、延長も可能かもしれませんが、これも問い合わせてみないとわからないのですよね。6月末くらいに渡米予定なので、休職中だとアピールすることはできなさそうです。(残念!)とりあえず、ハローワークに聞いてみようと思います。(できるだけ、退職を余儀なくされたという印象を与えるようにして。)
いずれにしても、これまで保険額を払っていたわけですから、できるだけ良い待遇を受けられるよう、がんばろうと思います!
みなさん、またよろしくお願いします。<(_
_)> |
[538] 失業給付金 -
投稿者:ゆう
投稿日:2000/05/12(Fri) 20:24 [関東]
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aikoさんへ
私の場合ですが会社の人事に問い合わせたところ海外赴任は給付の対象にはならない・・・と言われました
しかし以前給付を受けていたとき説明会でもらった書類に目を通すと「事業主の命令による配偶者の海外赴任とそれによる同行は最高3年間の延長が認められる」とありました
職安に電話をして確認したところ「期間を延長する場合退職してから1ヵ月後に申請ができるようになります。
通常必要書類(離職表等)のほかに辞令のコピーと夫婦であることを証明できるもの(住民票など)を持ってきてください
それからあなたが延長申請の資格があるかどうか審査します」とのことでした職員の質問に関してどう答えていいかわからないこともありましたが主人の会社の担当者に直接電話してもらい職員が疑問に思っている点について説明していただきました
職安に足を運んだのは申請の1度だけです。2週間後には出国しましたので延長申請が受理されたとの報告書類は国内の連絡先に封書で送ってもらうようにしました
2月いっぱい働いて3月1日付けで扶養家族の手続きも済みました
(主人の会社から保険証が届いたのは4月初旬です)
年金のほうも保険証で事業主から扶養家族として認められていることがわっているので問題ありませんでした
ただ出国までの期間が限られていたのであわただしくはなりましたが・・・・
そして4月の中旬には現地での生活をはじめていました
やはり1度職安やご主人、奥様の勤めておられる会社の方に問い合わせてみるのがいいのではないでしょうか?
職業安定所の基準は全国どこでも同じと思うのですが参考になれば幸いです |
[537] Untitled -
投稿者:のり
投稿日:2000/05/12(Fri) 04:21 [外国] |
夫の赴任と共に会社を辞めました、ドイツに住んでおりますnoriと申します。
aikoさん、あくまでも自分の場合と言う事ですが、ご参考になればと思い書きました。
まず、赴任期間はどれくらいなのでしょうか?
もしも4年以内でありましたら、受給期間の延長という制度があります。
これは一定期間求職をしないという理由で海外赴任も含まれます。
もし5年やそれ以上でしたら、まず延長制度は適用にならないと思います。
その場合、なるべく早く勤務先から離職票をもらい、職安に手続きに行くことだと思います。
職安は説明会だの何だのと、待たされる日数が結構にありますので・・・。
その際、勿論「海外に行きます」とは言わない事。「働けない」のですから当然失業給付を受給する権利はないと見なされます。
夫の転勤で辞める際も自己都合扱い(私の場合)だったので、3カ月給付制限で失業手当は支給されません。
被保険者年数や年齢などで、支給される日数が決まってますが・・・一般の被保険者でしたら最低90日。
単純に計算して、失業給付を全て受給しようとなれば、退職してから半年(実際はそれ以上)は国内居住が必要となります。なので私もそう長い事、夫を一人にしておく訳にも行かないと思い、2回分くらい受給できず海外に赴任しました。(涙)
その際の2回分は、職安に出頭しなければ、退職して1年たった所で効果は抹消されます。
失業保険ですが、これは非課税なので所得としてはみなされません。
ただ健康保険と所得税の扶養の範囲は違うので(健康保険は会社により条件が違うと思うので)何とも言えませんが、ウチの会社は海外赴任の場合は、妻が扶養範囲以上の所得を得ていても、夫の健康保険の扶養には入れました。任意については拓ちゃんママさんが書いておられるように、同じくそう思います。
ただ、保険料の負担は、今まで給料控除されてた保険料*2(→会社負担分)を自己負担して、2割の医療費負担だったと思うのですが・・・・。
丁度数年前の同じ時期 aikoさんと同じでした。色々手続きなど頭が痛くなりますが・・・(^^ゞ
頑張って下さいね!良い海外生活が送れますように!
長々失礼いたしました<(_ _)><(_
_)> |
[535] aikoさんへ失業給付について - 投稿者:拓ちゃんママ
投稿日:2000/05/12(Fri) 01:04 [関東] |
aikoさんへ
退職してどれくらいの期間国内にいらっしゃるのでしょうか?多分、aikoさんの場合自己都合退職扱いだと思われますので、3ヶ月間は給付が制限されるはずです。(定年退職、もしくは会社の倒産などの場合を除き多くは自己都合退職となります)会社都合退職扱いであれば、待機期間なく受給がスタートするのですが。退職後、会社が離職の手続きをハローワークに提出して受理された離職票と雇用保険被保険者証をあなたが受け取り、初めてハローワークに失業給付の手続きが出来ます。ハローワークでは退職の理由などを詳しく聞かれますから、海外に行くとなると適用外になる可能性があると思います。また、ハローワークが指定した日に月に12度くらい窓口まで出向いて、継続して失業中であることを確認してもらわなくてはなりません。
私は結婚してから3ヶ月後に退職したのですが、離職票には「結婚のため退職」(自己都合退職)と書きましたが、実際ハローワークでの面接では、「結婚に伴う居住地の移転により、通勤不能のため」「異動の希望も出しましたが、前例がないことなどで受理されなかった」ことを伝えると、離職理由も変更され、すぐに受給することができたのですが、それ以前に退職なさった方々は3ヶ月間たってから受給していたようです。(実際私は、結婚しても仕事を続けたかったのですが、特殊な本部業務を担当していたため支店には異動させられないと上司に言われました。)雑談のつもりで言ったのですが、応対してくれたハローワークの方が親切だったのか、私は思いがけなくすぐに受給することが出来ました。
私の場合、主人の海外赴任がきっかけで退職したのではありませんので、退職後も継続して国内に居住していますから、参考にはならないかもしれませんが、以前勤めていた会社で、人事管理の担当だったこともあり、退職手続き等については、少しは知識があったのでコメントさせていただきました。あくまでも、失業保険は国内に居住していないと受給できないと以前伺った記憶があります。
アメリカへ行くのが半年なり、一年以上なり先のことであればハローワークの職員の方も短期の仕事を探しているのだろうと理解してくれるかもしれませんが、退職から出国まで期間が短いと蹴られてしまう可能性大じゃないかなぁ。あくまでも失業給付とは、次の仕事が見つかるまでの「つなぎ資金」という建前で、雇用保険料を納めていたからといって、必ずしももらえるものでもないらしいです。確かに、働く気がなくてももらっている方々もいらっしゃいますけどね・・・。
もし失業給付が受けられるようになったなら、以前私が勤めていたとき(退職される方には)健康に自身があるなら国保、持病があったり、健康に自身がないのなら任意継続にしたほうがいいという説明をしていました。その会社の健康保険組合によっても異なると思いますが、現在も通院治療している疾病については、継続療養というものもあって、その病気についてのみ使用できる保険証のようなものが発行されます。複数の疾病にはそれぞれ申請しなくてはなりません。有効期限はたしか、初診から2年間で保険料負担はありません。ただし、所定の用紙に医療機関から証明を頂かなければなりません。主に歯科に通っている方は「継続療養」というのを利用していました。病気にならないのがいちばんですが、何がおこるかわからわからないので私は任意継続を選択してました。その頃はまだ、被保険者本人は医療費が1割負担だったので国保にするよりましかなぁ・・・と思って。
いずれにしても、直接ハローワークに電話して確認してみると良いと思います。会社から離職票をもらったら、とりあえずハローワークに行って申請してみると良いんじゃないかな。受給できても出来なくても、手続きはしておいたほうが良いと思います。また帰国したときに仕事はじめるときのためにも雇用保険被保険者証は無くさないよう保管して置いてください。厚生年金と同じく、一人生涯一番号となっていますから。
ここに書いたことが少しでもお役に立てばうれしいです。5年前の知識なので、少しずつ制度が変わっているかもしれませんが・・・。私も2年後主人について北米へ行く予定です。aikoさんは先輩ですね。向こうに行かれたら現地情報いろいろ流してくださいね |
[534] 失業保険 -
投稿者:aiko
投稿日:2000/05/11(Thu) 21:50 [関東] |
みなさん、こんにちわ。
私はもうすぐ会社を辞め、夫とともにアメリカへ行くのですが、失業保険について申請すべきなのかどうか、ちょっと悩んでいます。失業手当をもらうと、夫の扶養家族にしてもらえないため、国民健康保険に入るか、現在の会社の健康保険を任意継続する必要があります。
だんな様の海外赴任とともに、ご自身も会社を辞められた方、その際にはどうしたのか、どうすべきだったか、など何かご意見を聞かせていただけないでしょうか? |
[183] りりーさん RII さん こんにちは -
投稿者:uhoon
投稿日:2000/02/11(Fri) 09:33 [関東]
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ジャカルタ歴2ヶ月半のuhoonです
りりーさん失業保険もったいないですねぇ。私も予定任期は5年なのですが、駄目もとで延長手続きしておきました。新宿の職安ではヴィザや航空券は必要ありませんでした。そのかわり申請書と一緒に「延長理由を確認できる書類」(辞令
のコピーとか)・「住民票」(配偶者の続柄が記載されているもの)・「離職票」を提出しました。(あっ!延長理由は「事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行」でいいんですよね?)更に出国後、2人分のパスポートの顔写真と出国
のスタンプのページをコピーして送付しました。なので、まーさんがおっしゃるように3ヶ月分は貰ってから延長したら如何ですか?以下のurlを参考にして下さい。
ついでに半年間の間に教育訓練給付も資格がありますよ?上限20万円まで給付されますので大きいです。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/job/risyoku/sippei.htm
http://www.mol.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm
日本食ですが、私は普段使っているものをそのまま船便に入れてしまいました。
インドネシアのように暑いところでも大丈夫でした。ちなみに見積もりの時に「入れちゃ駄目」って言われてたスプレーも船便で無事に届きました。引越屋さんも何も言わずに梱包してくれちゃったし...1人きりで引越って辛いですよね。日本は風邪が流行っているそうですし無理しないで下さいね。 |
[182] りりーさんへ -
投稿者:カイママ
投稿日:2000/02/10(Thu) 23:16 [関東]
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失業保険、諦めるのはもったいないです。
私も主人の海外転勤のため、10年勤めた会社を退社して給付日数は180日分で約90万円もいただきました。私の場合出産も重なったので、産後すぐに支給してもらえたのですが、半年間まだ日本にいらっしゃるならもらっとけ−だとおもいますよ。支給額は退職時の1ヶ月分の給与の総額の6割もらえます。税金や社会保険などを引かれる前の給与の6割ですからかなりの額です。ぜったい権利を捨てるのはもったいない。私は失業保険で主人の転勤先へ遊びに行ったり、パソコン買ったりエンジョイさせていただきました。雇用保険10年間毎月払ってきたのですから、全部もらってしまったほうがすっきりしますよ。
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[181] 失業保険 -
投稿者:まー
投稿日:2000/02/08(Tue) 19:24 [外国] |
りりーさん、10年も働いたのであれば失業保険、諦めるのはもったいないですね、確かに。私は延長手続きしましたが、香港、グアムあたりだと失業保険を受け取る為に格安航空券で一ヶ月毎に帰る人も多いらしいです。10年だと確か、半年は受給できるはずですよね。
辞めてすぐに(=会社から書類が貰え次第)ハローワーク(旧職安)へ出向いて就職する意思がある旨伝え、手続きに入ってしまうのがいいと思います。そうすると3ヶ月間は待機期間なのでその後から支給が始まるので、とりあえず、3ヶ月分は貰って(半年は日本にいらっしゃるから)残りは@諦める、Aその時点で延長手続きをする、の選択肢が出てきます。初めから延長手続きをしちゃうともし、延長手続き内に戻ってきた場合でも、最初の待機期間からスタートなので勿体無いです。
(というか、そもそもヴィザや航空券等書類が揃ってないと延長できませんが)
昨年秋に手続きしたばかりなので(私も待機期間は終わって延長したので帰ったらすぐもらえるはず)まだ多少記憶は残っていますのでお役に立てるとうれしいです |
[179] 捨てました -
投稿者:たっちゃん
投稿日:2000/02/08(Tue) 17:35 [関東]
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りりーさん
私も、退職、結婚、赴任と一度にきたので、失業保険は諦めました。
当初は3年の予定だったのですが、結局4年半いたので(よくある話です)、気がついた時には資格はなくなっていました。
主人は今でも「惜しかった」なんて言いますが、インドネシアは楽しかったし、これはこれで仕方がないと思っています。
でも、りりーさんが少しでも貰える期間があるなら、手続きしたらいかがですか?また、3年先の事はわかりませんから、延長手続きはしておいても、損はないと思います。 |
[178] 失業者保険って・・ - 投稿者:りりー
投稿日:2000/02/08(Tue) 11:10 [外国]
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主人の転勤で近々会社を退職してインドネシアに行きます。
10年も働いたので、失業者保険を楽しみにしていたのですが海外の場合皆さんはどうされましたか??
受給資格の延長というのが出来るようですが、最大4年と聞きました。
今のところ5年以上の任期なので、資格を結局捨ててしまう事になります。
退職後半年は日本にいるので、少しでももらったほうがいいのでしょうか。
もしくはなにか方法はありますか? |