| OK? |
引越し関係 |
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荷物の仕分け |
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家具・電気製品の売却・譲渡・廃棄の計画 |
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日本のトランクルーム搬出・国内引越しの手配 |
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ペットの輸送手続き (下記参照) |
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| OK? |
役所・銀行関係 |
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外国人登録の抹消手続き |
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在留届けの抹消 |
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銀行口座の残高確認、解約、日本円の換金など |
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クレジットカードなどの解約 |
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| OK? |
住居・生活関係 |
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帰国後の住居手配 |
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住居・アパートの解約 |
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電気・水道・ガス・電話の解約 |
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新聞・雑誌などの解約 |
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日本人会などへの退会届 |
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| OK? |
学校関係関係 |
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転校手続き |
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成績証明書、在学証明書、先生の推薦状の入手 |
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帰国後の学校に関する手続き |
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所属団体・クラブなどの退会届 |
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| OK? |
車関係 |
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自家用車を日本へ持ち帰るための手続き(下記参照) |
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自家用車の売却処分と諸手続き |
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自動車リースの解約手続き |
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自動車保険などの解約 |
輸入できないもの
- アヘン、けしの実、大麻の実、その他の麻薬、覚せい剤、それらの吸煙具
- 偽造、変造、模造された通貨や証券
- ポルノのビデオテープ、フィルム、雑誌、写真など
- 特許権、著作権などの権利侵害物品
- 拳銃、小銃、模造拳銃
- スプレー、マッチ、ペンジン、シンナーなどの危険品
特別な手続きが必要となるもの
- 米・・・ひとり当たり100kgまで送付可能だが食糧事務所へ届け出が必要
- 医薬品・・・ひとり当たり2カ月分以内、外用薬は一品目24個以内であれば手続き不要
- 化粧品・・・ひとり当たり一品目24個以内であれば手続き不要
- 医療用具・・・家庭用1セットのみであれば手続き不要
特別な手続きが必要となるもの
- 肉製品・・・検疫証明書があれば輸入可
- 水牛・鹿などの動物の角・・・完全に加工されていれば証明書不要。不完全加工品や頭骨付の角には証明書が必要
- 羽毛品・・・完全加工のものであれば証明書不要
植物検疫が必要となるもの
- 米や植物の種子
- 殻のついたアクセサリー
- 松かさ(加工品でも)
- ドライフラワー
- 生木の彫り物
- チューリップなどの球根類
上記のものは害虫が発見されると消毒か焼却処分となる。また球根類は検疫のほかに場合によっては一定期間隔離して栽培し、ウイルス病などの検査が行われる
土が付着している全ての植物、根がついている植物の大部分、くるみ、稲わら、麦わらは輸入不可
税金について
船便や航空便で送った荷物は下記のような条件を満たせば免税扱いになる
- 携行品・別送品(船便や航空便のこと)の申告を行っていること
- 帰国(入国)から6ヶ月以内に輸入すること
- 税関から個人的に使用するものとみとめられたものであること
但し、おみやげ品や新品のものは下記の範囲内(成人ひとり当たり)であれば免税となる。
| 品目 |
数量または価格 |
備考 |
| 酒類 |
3本 |
1本760cc程度のもと |
た
ば
こ |
紙巻たばこのみ |
200本 |
1. 空港の免税店や外国で購入した日本製たばこについては、外国製たばことは別に左記の数量まで免税
2. 外国居住者が輸入するたばこについては外国製、日本製それぞれの免税数量が2倍になる |
| 葉巻たばこのみ |
50本 |
| その他 |
250g |
| 香水 |
2オンス |
1オンスは約28cc |
- 携帯品と別送品の両方がある場合には両方が合算される
- 未成年の場合は酒類とたばこは免税にならない
ペットの輸送手続き
=>
農林水産省 動物検疫所のサイトへ
- 犬
輸入する場合は狂犬病の発生をふせぐために検疫検査が行われる
- 必要書類
- 健康証明書(Health Certificate)
その犬が狂犬病にかかっていない、または狂犬病にかかっている疑いがない旨が明記された証明書。輸出日から逆算して1週間以内に発行されたものであること
- 狂犬病予防注射証明書(Vaccination Certificate)
接種年月日と狂犬病予防液の種類が明記された証明書
二つの証明書には輸出国政府公認印スタンプおよびサインが必要であり、これらがないものは無効
- 輸入許可の条件
- 上記の二つの書類が揃っていること
- 居住している国において6ヶ月間、または生まれてから継続して飼育されていたこと
- 居住している国において、過去6ヶ月間狂犬病がなかったこと
- 狂犬病予防注射接種後、30日を超えかつ不活性化ワクチンの場合は18日内、生ワクチンの場合は1年以内であること。輸出政府機関がその有効期限を証明書に明記している場合はその期間内であること
- 保留期間
- 上記の二つの証明書がある場合には、14日間(入犬日と開放日を含めると16日)。それ以外の場合には15〜180日。輸出国によっては12時間の場合もある。
- 猫
輸入する場合は狂犬病の発生をふせぐために検疫検査が行われる
- 必要書類
- 健康証明書(Health Certificate)
その猫が狂犬病にかかっていない、または狂犬病にかかっている疑いがない旨が明記された証明書。輸出日から逆算して1週間以内に発行されたものであること
- 狂犬病予防注射証明書(Vaccination Certificate)
接種年月日と狂犬病予防液の種類が明記された証明書
二つの証明書には輸出国政府公認印スタンプおよびサインが必要であり、これらがないものは無効
- 保留期間
- 輸出国政府機関が発行する狂犬病予防注射証明書と健康証明書の有無や内容によって14〜180日の間で設定。ただし、狂犬病の発生のない地域から連れてくるときは、12時間以内の係留期間となることがある。また、狂犬病予防注射をしていなくても、輸出国で隔離飼育されており、一定の条件を満たした輸出国政府機関が発行した証明書がある猫は30日間の係留期間となる
なお、狂犬病予防注射証明書と健康証明書がない場合は、日本到着後に最長期間の係留検査(180日間)となる
貨物として輸入される猫は日本到着前40〜70日の間に輸入の時期、頭数等を到着する場所を管轄する動物検疫所に届出なければならない。なお、動物検疫所への届出状況(係留施設の収容状況)によっては、輸入の場所、時期を変更してもらう場合もある
- ウサギ
輸出国の政府機関が発行した健康証明書が必要。保留期間は3日間
- インコ
一部を除きほぼ全種がワシントン条約に該当するので輸入するには事前に輸入取得が必要。ただし、ペットとして長期間飼っていたことが証明されれば(購入時の領収書などで立証)、ワシントン条約の対象外となり輸入承認は不要となるが、別送品として送る場合は、健康証明書(Health
Certificate)と原産地証明書Certificate of Origin)を準備し検疫を受けることになる。したがって、インコを送る場合は購入時の領収書などを用意して手荷物として持ち込み、輸入したほうがよい
- モルモット、ハムスター、爬虫類など
検疫、係留期間はなく証明書も不要。但し、ワシントン条約に該当する場合には輸入承認を得られないと輸入不可
(ワシントン条約で日本への持ち込みが規制されているもの)
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持ち込めないもの |
持ち込むために特別の輸出許可書が必要なもの |
| サル類 |
テナガザル、チンパンジー、キツネザル |
アカゲザル、カニクイザル |
| オウム類 |
ミカドボウシ、ニョウオウインコ |
コザクラインコ、コンゴウインコ |
| 植物 |
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テン、サボテン、ソテツ、シクラメン |
| その他 |
オオサンショウウオ、グリーンアロワナ(熱帯魚) |
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自家用車を日本へ持ち帰るための手続き
自動車を輸入するには下記の手続きや書類の準備が必要となり、通常の引越し荷物の取り扱いとは大きく異なる
A.免税として輸入できる場合の条件
- 継続して1年以上外国に居住していたこと、かつパスポートなどでその期間が確認できること
- 本人名義で購入し1年以上経過していること、かつ登録証で名義および期間が確認できること
- 「携帯品・別送品申告書」に車の台数を明記し、入国時に申告して税関の印を受け入国後6ヶ月以内に輸入すること
- 輸入許可日から2年間は、その自動車を本人または家族が個人的に使用するもので、維持可能と認められること
(他の用途に使用した場合は、免税を受けた消費税を支払わなければならない)
- 通関に必要な書類
- 自動車の申告がされている携帯品・別送品申告書
- パスポートコピー全ページ
(海外で更新している場合は古いパスポートの全ページコピーも必要。場合によってはパスポートのオリジナルが必要)
- 自動車等の引越し荷物免税申請書
- 外国における車検証または登録証
- 外国における車の保険証書
- 領収書など購入価格を証明できるもの
- 自動車のマニュアル
- 鍵
- 日本に帰国してから登録した住民票2通
- 2年以内に転売・譲渡しない旨を記載した誓約書
免税として輸入できない場合には、購入価格+船運賃+貨物保険料に対して消費税がかかる
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