住民登録について
日本出国時に住民登録を抹消した方は、帰国後居住開始から2週間以内に市町村役場で住民登録を行う必要がある。
- 登録に必要なもの
- パスポート
- 印鑑
- 戸籍謄本または戸籍抄本1通(本籍地の市区町村役場で取得する)
- 戸籍附票(本籍地の市区町村役場で取得する)
次の3条件を満たせば不要になる場合があるので、詳しくは市町村役場に問い合わせる。
- 出国時と帰国時で住民登録する住所が同じ
- 抹消から再登録までの期間が5年以内
- 抹消から再登録までの間に戸籍内容に変更がない
印鑑登録について
海外赴任前のものは無効なので、住民登録地で行う。
国民年金について
すでに赴任中加入している場合でもあらためて届出が必要。(社)日本国民年金協会に依頼して手続を行っている場合は、帰国後協会にも連絡をする。
詳しくは市区町村役場、または社会保険事務所に問い合わせを。
銀行・公共機関について
- 銀行口座の開設
印鑑と預金する現金をもって手続を行う。公共料金の自動振替は、集金用の振替用紙と一緒に自動振替申込用紙が送られてくるので、必要事項を記入して提出する。
- 電気・水道・ガス使用の登録
料金の支払いを自動振替にする場合は銀行で手続をする。
- 電話
「休止」(5年間加入権を預かってもらう)や「電話番号保管」の手続をしている場合は、再開手続をする。
- 郵便局への通知
管轄の郵便局へ新住所を忘れずに通知する。
自動車運転免許証ついて
- 日本の免許証が失効している場合
海外滞在中に日本の免許証を失効させてしまった場合、帰国後1ヶ月以内に必要書類を持って管轄の運転免許試験場に行き、手続きをとる。
- 必要書類
- 失効した免許証
- 免許用写真1枚(縦3cm X 横2.4cm、6ヶ月以内に撮影の無帽、正面、上3分身、無背景の写真)
- 本籍地が記載されている住民票1通
- パスポート(外国で切り替えている場合は古いパスポートも必要)
- 外国の免許証(取得した場合)
免許証が失効してから3年以上過ぎている場合は、適正検査とあわせて学科試験も受けることになる。
- 外国免許証からの切り替え
外国で免許を取得し、その国で3ヶ月以上の運転経験があり、有効期限がきれていない場合には外国免許から国内免許に切り替えることができる。但し、帰国後1ヶ月以内の申請に限る。
- 必要書類
- 外国の免許証(発効日が記載されていない場合ライセンスレコードなど発効日が証明できる書類も必要)
- 免許用写真1枚(縦3cm X 横2.4cm、6ヶ月以内に撮影の無帽、正面、上3分身、無背景の写真)
- 本籍地が記載されている住民票1通
- パスポート(外国で切り替えている場合は古いパスポートも必要)
- 外国の免許証の翻訳文(免許証発行国の大使館・領事館または日本自動車連盟(JAFが発行したものに限る)
滞在国によっては知識の確認、技能の確認が行われることがあるので、詳しくは管轄の運転免許試験場に問い合わせを。
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