海外での手続き



在留届の提出
「在留届」は当地で日本政府の行政サービスや緊急連絡を受ける際の基礎的な資料 となるもの。
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は日本国大使館または総領事館に「在留届」を提 出することを義務付けられている。
「在留届」の用紙は大使館または総領事館の窓口で入手できる他遠隔地に住んでいる 場合、用紙の郵送を求めることもできる。提出は大使館や総領事館に直接持参か郵送。
  1. 在留邦人が事件・事故・思わぬ災害等の事態に遭遇したとき、大使館や総領事館は「在留届」 を基に所在地や緊急連絡先を確認し救援活動を行う。

  2. 大使館や総領事館から在留邦人へ緊急連絡を行う必要が生じた場合、「在留届」によって 連絡先を確認する。

  3. 海外在住の日本人のための教育・医療・安全などの対策を政府が検討する際に「在留届」 は基本的資料となる。(海外在住の義務教育年齢の子女へ日本の教科書を配布しているが、 必要部数などは「在留届」を基に計算)
戸籍・国籍手続き
日本国民は海外にいても国内にいる場合と同様に日本の戸籍法の適用を受ける ことになっている。出生、婚姻、死亡など親族的な身分関係に変動があった場合、その届け出 は日本の本籍地の市区町村長あてに直接送付しても差し支えないが、通常は最寄りの在外公館 に提出することになっている。提出された書類は、外務省を経由して本籍地の市区町村に送付 される。
    出生届
    1. 外国で子供が生まれた場合は出生後3ヶ月以内に出生地の官公署が発行する出生登録証 明書または医師作成の出生証明書を添えて、最寄りの在外公館に届け出なければならない。

    2. 外国で生まれた出生子が出生によって日本国籍のほかに、出生地の国籍あるいは外国人 父または母の国籍を取得するなど重国籍者となる場合には、前記届出期間内に国籍留保届を 伴った出生届を提出する必要がある。この届出を怠ると、その子は出生の時に遡って日本 国籍を喪失することになるので要注意。

    3. 日本国籍を留保しなかったために日本国籍を喪失した子が、日本国籍を再取得するための方法 として国籍再取得届がある。国籍喪失者本人が20歳未満であり、かつ日本に住所を有 するという条件が満たされているならば、同届を住所地の法務局または地方法務局の長 を経由して法務大臣に提出する。

    4. 子供につける名前に漢字の上で制限がある。常用漢字、人名漢字別表の漢字に限られている。 これ以外はカタカナ、ひらがなということになる。使用できる文字かどうかあらかじめ 在外公館に確かめておいたほうがよい。

    婚姻・離婚届
    日本人が外国で結婚・離婚する際の手続き要件などは次のとおりである。

    1. 結婚

      法律上有効な結婚が成立するためには、当事者が一定年齢に達していなければならないなどの実質的 要件と、婚姻届を出すといったように一定の方式をとる形式的要件の2つを満たすことが必要。

      • 実質的要件とは?
        各当事者の本国法による。つまり民法で定められる要件を満たしているかどうかということ。
      • 形式的要件とは?
        原則として婚姻挙行地の法律に定める方式によることになる。ただし、相手方が外国人の場合、 その外国人の本国法に定める方式によることもできる。

      日本人が外国で結婚したときにはまずその事実を日本側に報告しなければならない (報告的婚姻届出)。それには婚姻届出書に必要事項を記入し、下記の書面を添えて婚姻の日 から3ヶ月以内に在外公館長に提出する必要がある。

      • 婚姻証明書(挙行地の関係機関からもらい、必ず翻訳者を明らかにした和訳文をつける)。
      • 当事者の一方が外国人の場合は、その外国人の国籍を証明する文書(国籍証明書、旅券、 出生証明書とその和訳文)。
      • 日本人については、戸籍謄本(抄)本。

    2. 離婚

      在留国の法律に基づき、在留国の裁判所に離婚の訴えを提起し、その判決の確定によって離婚が 有効に成立した場合は、判決確定の日から3ヶ月以内に同裁判所の離婚判決の謄本、同判 決確定証明書、日本人が被告の場合に被告が呼び出しを受け、または応訴したことを証明する 書面、およびそれぞれ翻訳者を明らかにした和訳文を添付して、在外公館長に離婚届を提出 しなければならない(報告的離婚届出)。

      婚姻当事者のいずれもが日本人の場合は、日本方式による婚姻・離婚が認められている。 つまり婚姻・離婚とも届書に所要事項を記入し、当事者双方と成年の証人2人以上が署名して 在外公館長に提出し、受理されたときに成立される。なお、婚姻届には戸籍謄本または抄本が 必要であり、離婚届には戸籍謄本が必要。

    3. 死亡届

      外国で家族が死亡した場合、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に在留国の医師または 官公署が作成した死亡証明書(和訳文も必要)を添えて、死亡届を在外公館長に届出なければ ならない。なお、遺体または遺骨を本邦へ移送する際、日本で火葬、埋葬許可を得るには死亡 届は在外公館に提出することなく、埋葬許可を受ける市区町村へ直接届出る。

証明手続き
在外公館では在留邦人のためにいろいろな証明書を発給している。

  1. 出生・婚姻・死亡など身分上の証明
    戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せて申請する(原則として3ヶ月以内のもの)。

  2. 在留証明
    在留届が提出されていること。旅券ならびに現住所および滞在資格を立証できる公的書類 (現地の自動車運転免許証など)を提示し申請する。

  3. 個人の署名証明
    遺産の処分や重要な取引の際、本人が作った文書であることを証明しなければならない場合がある。 その場合、日本の印鑑証明書の代わり、本人の署名証明を在外公館から出してもらうことが 出来る。在外公館に旅券を持参し、領事館の面前で署名を必要とする関係文書に、または在外 公館で準備している書式に署名することになる。

  4. 警察証明
    長期の滞在許可とか在留資格の申請時に、過去の日本における犯罪事実のないことの証明書を 求められることがある。
    この場合には在外公館に申請すれば外務省を経由して警察庁で警察証明書が発行され、申請し た在外公館から交付される。提出書類は旅券(提示)、および指紋原紙(在外公館所定の用紙 を使用し、在外公館または現地警察当局で指紋採取する)である。

在外選挙






許可のない転載、改変、引用を禁じます。Copyright (C) 1999 - 2004 All Rights Reserved.