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1.旅券の取得
発行された日から10年有効のものと5年間有効のものの2種類があり、原則としてすべての国(地域)を渡航先とし、何回でも出入国できる。
旅券の発給を受けるには、原則として申請者の住所(住民登録をしているところ)がある都道府県の旅券事務窓口に、申請者自身または代理の者(その場合は申請者出頭免除申出書への記入、または代理人の身元確認のための書類も必要)が次の必要書類を提出して申請することになる。
- 一般旅券発給申請書(用紙は都道府県旅券事務所にある) 1通
(国外においては2通。うち1通は申請書署名を含めすべて記入済みで写真を貼付した正の申請書の 写しでも差し支えない)
- 6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 1通
(すでに所持している有効旅券の切り替え申請を行う場合などで、氏名、本籍いずれも変更ないと きは、提出不要。ただし、一時帰国者については提出が必要)
- 6ヶ月以内に撮影した写真 1枚 (縦4.5cm X 横3.5cm、無帽、正面向き、上半身、 バック無地のもので裏面に氏名を記入したもの)
- 身元確認のための書類
* 提出を要する書類
- 6ヶ月以内に発行された本籍の入った住民票の写し 1通
平成15年4月1日から都道府県パスポートセンター(旅券事務所)でパスポートを申請する際には、原則、住民票の写しの提出が不要となりました。
- 郵便ハガキ 未使用の官製ハガキに宛先として申請者の住所氏名を記入したもの 1枚
* 身元確認ができる運転免許証や健康保険証など
- 外国に永住する場合に必要とされている書類
外国に永住目的として渡航しようとするときは、旅券の手数料が減額される場合があるので、 申請書を提出する都道府県旅券事務所に相談すること。その際は、永住しようとする国の
政府が発行した永住許可書(または再入国許可書)、または国際協力事業団(JICA)が発行 した移住者適格通知書を提出する必要がある。
<IC旅券の導入>
「改正旅券法」の施行により、平成18年3月20日からIC旅券が導入された。IC旅券は、旅券冊子中央に非接触IC(集積回路)チップを搭載したプラスチックカードが組み込まれ、ICチップ
には旅券名義人の氏名、国籍、生年月日、旅券番号などのほか本人の顔写真が記録されている。IC旅券の導入で写真の規格が変更になったほか、旅券発給手数料がICチップの実費として
1,000円上乗せ。
詳しくは外務省ホームページパスポートへ
2.旅券の査証欄に余白がなくなった時は?
旅券1冊につき1回に限って査証欄の増補ができる。 この増補申請は最寄りの 在外公館で行う事が出来る。
3.旅券の再発給を受ける必要が生じた時は?
盗難などによって旅券を紛失したり、火災によって焼失したりした場合には旅券の再発給 を受ける必要があるが、この申請は最寄りの在外公館へ次の書類を提出して行わなければなら
ない。
なお、渡航先では再発給には、外務省保管の写真などとの照合などで2週間以上かかる場合も あるので、紛失しないよう十分に注意すること
- 一般旅券再発給申請書 2通
- 写真 2枚 (規格は国内申請する場合と同一)
- 旅券(損傷したとき)
- 紛失届及び警察の紛失届受理証明書(紛失した場合) 各 1通
- 焼失届及び消防署の罹災証明書(焼失した場合) 各1通
- 身元確認の書類(紛失と焼失の場合)
- その他(事情に応じてそれぞれ指示される)
4.旅券の記載事項に変更が生じた時は?
最寄りの在外公館でその旅券を返納のうえ新規発給申請を行う必要がある。ただし、変更個所が 氏名、本籍地の場合は旅券の記載事項の訂正手続きを行うこともできる。
その場合は一般旅券訂正申請書(1通)のほか、記載事項に変更を生じた事実を立証する書類 (戸籍謄<抄>本)を添えて申請する。以前は親の旅券に同伴する子の併記が可能だったが平成7年11月よりこの制度が廃止となり新生児でも単独旅券を取得する必要がある。なお、現在親の旅券に併記されている子については有効期間満了日または子が満15歳になるまで併記が認められている。
5.旅券の有効期間が切れたときは?
旅券所持者が渡航中に旅券の有効期間が満了してしまう場合、最寄りの在外公館で新しい旅券の発給を 受けなければならない。
手続きは新規発給申請になるが、くわしくは在外公館に照会すること。
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